新車・中古車を購入する場合や引っ越の場合には、車両を適切な場所で保管する義務があり、それを証明するために車庫証明書が必要となります。その際、自己で車庫を所有していない場合には、月極契約駐車場の契約が必須となります。
車庫証明書の取得に必要なものとは?
車庫証明書の取得が必要な3つのケース
具体的に車庫証明書を取得する必要があるのは、(1)車両を新規に取得する時、(2)車両の名義を変更する時、(3)車両の保管場所を変更する時の3つのケースとなります。
車庫証明書の取得に必要な4つの書類(保管場所が月極駐車場の場合)
- 自動車保管場所証明申請書 1通
- 保管場所標章交付申請書 1通
- 保管場所の所在図・配置図 1通
- 権原書面(保管場所使用承諾証明書) 1通
車庫証明書取得するための保管場所の4つの要件
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
車庫証明書の取得費用
通常、車庫証明書取得費用は、車両購入時にはカーディーラー等に依頼して取得の代行をしてもらうこともありますが、その場合には手数料(20,000円程度)を請求されることもあります。
自分で取得する場合は、2,000〜4,000円(自治体により異なる)なので、できれば自分で取得する方がお得ですよね。その他、月極駐車場オーナーから保管場所使用承諾証明書の発行に手数料として、何千円か請求される場合もありますので、確認が必要ですよ。
車庫証明書の取得プロセスは?
具体的な車庫証明書の取得の手続きは以下のプロセスとなります。
- 必要書類を月極駐車場のあるエリアの管轄警察署で取得して必要事項を記入、署名・捺印をする。なお、最近は警察署まで書類を取りに行かなくても、ホームページ等からダウンロードできるので、各都道府県の警察署のホームページを確認してみてくださいね。
- 月極駐車場オーナー等に保管場所使用承諾証明書を発行してもらう。
- 必要書類(前述の4書類)を月極駐車場のあるエリアの管轄警察署の車庫証明窓口にて申請してください。
通常の受付時間は平日の9:00~17:00で、申請料金は2,000円~4,000円(自治体によって異なります)です。 - 申請後約3日で管轄警察署で(1)自動車保管場所証明書、(2)保管場所標章番号通知書(保管)、(3)保管場所標章(車両の後部ガラスの隅辺りに貼る)を受け取リます。
- (1)自動車保管場所証明書を運輸局に提出して、車両の登録をします。
これで手続きは完了となります!
車庫証明書の取得でやってはいけないこと!!
自動車の登録には、車庫証明を取ることが義務付けられていて、以下のような不正等を禁止しています。(保管場所法)
- 品川ナンバー、湘南ナンバー等の人気ナンバーを取得するために居住地域を偽装
- 居住地域で登録できないディーゼル車等を所有するために他のエリアで取得
- 月極料金を安くするために都心部で登録しつつ、実際には郊外に駐車する
- 引っ越しや単身赴任で、登録変更しないまま他地域で車を継続使用
- 月極駐車場を短期契約して、車庫証明書を取得後に解約する
上記のような車庫証明手続きに関して虚偽の内容があった場合は、「車庫飛ばし」という行為に該当し、発見された場合には20万円以下の罰金が科されます。また車庫証明の手続きを行わないと10万円以下の罰金が科されます。 車庫証明は必ず取得してくださいね。
また、月極駐車場オーナー側で、承諾証明書の発行の際は、一定期間駐車場を解約できないような決まりを設けていることも多いです。
違反内容 | 罰則 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 |
保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 違反点数は3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 違反点数は2点 |